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相続・手続き2026年5月27日

相続登記、2024年から義務化された話

by 稲葉ヨースケ

「親が亡くなったあと、 家の名義変更ってどうしたらええの?」

ご相談の中で、 本当によく出てくるお話です。

実は、この 「名義変更」=相続登記、 2024年4月から 義務 になりました。

知らずにそのままにしておくと、 10万円以下の過料 を受ける可能性もあります。

「えっ、そんな話聞いてへんけど」

そう思われた方こそ、 このお話をお読みください。

600円で取れる、紙一枚


まず、相続登記って何?

相続登記というのは、

亡くなった方(被相続人)の名義になっている不動産を、 相続した方(相続人)の名義に書き換える手続き。

これを法務局で行います。

たとえば、お父さまが所有していたご実家を、 お母さまや、ご兄弟が相続する場合。

放っておくと、登記簿上は ずっとお父さまのまま です。


2024年4月から、何が変わった?

ここからが本題です。

それまで相続登記は 任意 でした。

「やってもやらなくてもいい」 「とりあえず、後でいいや」

と、ずっと放置されてきた家が、 全国に山ほどあります。

そして、その「放置」が積み重なって、 日本中に 持ち主不明の土地 が増えてしまいました。

九州全土と同じくらいの面積が、 誰のものか分からない状態になっている。

これではマズイ、ということで、 2024年4月から相続登記が 義務化 されたのです。


相続を知ってから3年以内に

具体的に、どんなルール?

主なポイントは3つ。

① 相続を知ってから「3年以内」に登記

相続が発生した日(亡くなった日)から、ではなく、

「自分が相続したと知った日」から3年以内 に、 登記を申請しないといけません。

② 過料は10万円以下

「正当な理由なく」3年を過ぎると、 最大10万円の過料がかかる可能性があります。

「正当な理由」というのは、 たとえば「相続人が多すぎて連絡が取れない」 「遺産分割協議がまとまらない」など。

③ 2024年4月より前の相続も対象

ここが見落としやすいポイントです。

「うちは10年前に父が亡くなってるけど、関係ない」

— ではなく、過去の相続も対象です。

2027年3月末まで に登記を完了させる必要があります。


「正直、3年以内って無理やけど」というとき

相続人が多くて連絡がつかない。 遺産分割でもめている。 お金がなくて登録免許税が払えない。

— こういう場合のために、 「相続人申告登記」 という制度が同時にできました。

自分が相続人ですよ、と申し出るだけの簡易な登記。

これをしておけば、ひとまず過料は回避できます。

ご事情があって本登記まで進められない方は、 まずこの「申告登記」だけでもやっておくと安心です。


ご相談、こんな順番でいきましょう

ワタシのところにいただくご相談で、 よくお話しする順序がこちらです。

1. まず、登記簿謄本を取り寄せる

法務局で 600円 で取れます。 ご実家の現在の名義人と、 担保の有無が分かります。

2. 司法書士さんに見積もりを取る

相続登記の手続き自体は、 ご自身でもできますが、

書類が複雑で、 ご兄弟との戸籍取り寄せもあるので、

司法書士さんにお願いするのが現実的です。

費用の目安は、5〜15万円ほど。 (相続人の人数や、不動産の数で変わります)

3. 売却・賃貸を考えるなら、不動産屋にも声を

「相続登記したあと、どうするか」 までセットで考えると、判断が早くなります。

ワタシたちは、 司法書士さんとも連携できますので、 ワンストップでお手伝いできます。


まとめ

  • 2024年4月から相続登記は義務
  • 相続を知ってから 3年以内
  • 怠ると 最大10万円の過料
  • 過去の相続も対象(2027年3月末まで
  • 難しいときは 「相続人申告登記」 で猶予

「うちは大丈夫やろか」と気になった方は、 まず登記簿謄本を1枚、取り寄せてみてください。

すべての判断は、 そこから始まります。


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